賭け麻雀と賭博罪

in GEMS4 years ago

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先日黒川元検事長が自粛期間中に賭け麻雀をしたことが、同席していた産経新聞の同僚のタレコミによって文春にすっぱ抜かれて辞任に追い込まれました。
麻雀用語でいうと黒川さんがハコってしまったというような感じでしょうか?
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わかりにくい冗談は置いておいて、麻雀好きなの間では国が正式に賭け麻雀が違法ではないことを認めたとして話題になっています。
なぜかというと、法務省の調査結果として黒川元検事長の賭け額が「社会の実情を見ると高額とは言えない」レートであったコメントを出し、訓告処分で済ませたからです。退職金も6,000万円~7,000万円出る予定で話題になっていますね。
実際黒川元検事長とその仲間が遊んでいたレートは「点ピン(点10)」と呼ばれるレートで、一般的なルールにおいて1回のゲームで自分の持ち点が0になると3,000円の損失になる金額になるそうです。
1回のゲームは40分程度かかりますので、数時間の遊戯であれば高くても2万円程度負ける可能性がある数字ですね。
今回の法務省の調査によって、この点ピンというレートが「黒川基準」と定められ、合法になると認識されるようになりました。
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今度検察庁の前で点ピン麻雀大会も開催されるらしいです(笑)
「黒川杯」
https://twipla.jp/events/447919

そもそも賭博罪の中の単純賭博罪は以下の通り定められています。
【刑法185条】
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない

この「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」というのが曲者で、じゃあこれにとどまる範囲はなんなんだという問いには国はこれまで基準を示したことがありませんでした。
30年ほど前に元プロ野球選手の江本議員が当時の後藤田法相に「賭け麻雀はいくらまでだったらOKなのか?」を質問し、当時の大臣は「娯楽の程度=社交儀礼の範囲内であれば賭博にならないのではないかと考えている」と回答していますが、実際にいくらなのかまでは踏み込んでいません。

そして20年前にタレント・漫画家の蛭子さんが賭け麻雀で逮捕されましたが、その時のレートは点リャンピン(点20)だったそうです。点ピンの倍のレートということですね。
このときは私もゲームセンターで麻雀していたり麻雀の本を読んでいてハマり始めた時期だったので覚えています。
この点リャンピンでの逮捕は「蛭子基準」と呼ばれています。

で、今回の「黒川基準」点ピンはOK、「蛭子基準」の点リャンピンはNGというのがはっきりしてしまったわけですね。
2006年には鈴木宗男議員が内閣に対して賭け麻雀は賭博に定義するのかを質問し、内閣は賭博に該当すると見解示していますが、今回の事件でこれをひっくり返すのでしょうか。

今回の件で麻雀の遊び方がどのように変化するのか、麻雀に対する世の中の見方がどうなるのか気になるところです。

数年前に日本で色々な仮想通貨が誕生したときに、私も麻雀コインを作ってみたいなと思った時期があり、麻雀とブロックチェーンの親和性を妄想したり、麻雀で仮想通貨をやり取りすることを想定して賭博罪について調べたりしたことがありましたが、解釈次第でどうにもできる余地を残すのは賢くもありずるいなと思っていました。

この投稿は賭け麻雀を推奨するものではありません

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